●この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面です。旅行契約が成立したときは、同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
- この旅行は、(株)日本橋トラベラーズクラブ(国土交通大臣登録旅行業第1種1499号、以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
- 旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
2. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
- 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金を添えてお申込み下さい。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部または全部として取り扱います。
区分 申込金(お一人様) 旅行代金が30万円以上 50,000円以上 旅行代金が15万円以上30万円未満 30,000円以上 旅行代金が15万円未満 20,000円以上 また、旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものといたします。ただし、特定期間・特定コースにつきましては、別途パンフレットに定めるところによります。
- 当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受付けることがあります。この場合旅行契約は予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合は、予約のなかったものとして取り扱います。
- 旅行契約は、郵便又はファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合は、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また、電話によるお申込の場合は、本項(2)により申込金を当社が受理したときに成立いたします。
3. お申し込み条件
- 未成年の方は保護者の同意が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。
- 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りする場合があります。
- お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
- 障害のある方、慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。なおこの場合、医師の診断書を提出していただきます。なお、団体行動に支障をきたすと当社が判断するときは、お申し込みをお断りさせていただくか、または付添者の同行等を条件とすることがあります。
- お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。また、お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合は、事前にその旨および復帰の有無について必ず当社、添乗員もしくは現地係員にご連絡いただきます。
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場含は、お申込みをお断りすることがあります。
- その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。
4.旅行契約書面と最終日程表の交付
- 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、パンフレット、本旅行条件書等により構成されます。
- 前号の契約書面を補完する書面として、当社は確定した旅行日程、利用運送機関および宿泊機関等が記載された確定書面(最終日程表)を旅行開始日の前日までにお渡しします。(当社は旅行開始日の2週間前~5日前にはお渡しできるよう努力いたします。)ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合には、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。なお、確定書面のお渡し前であっても、お客様からのお問い合わせがあった場合には、当社は手配状況についてご説明いたします。
5.旅行代金とお支払い方法
- 旅行代金とは契約書面に旅行代金として表示した金額をいいます。ただし、パンフレットに記載(または別途、当社が案内)した、お1人部屋を使用される場合や航空機・宿泊機関のクラス変更等の追加代金がある場合にはこれを加算し、3人割引等の割引代金がある場合にはこれを減算した額をいいます。
- 前号の代金の額は申込金、取消料、違約料および変更補償金を算出する際の基準となります。
- 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金に含まれるもの
- 旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。)
- 旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
- 旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
- 旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金、入場料金)
- 手荷物の運搬料金お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金。(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によってことなりますので詳しくは係員におたずねください。)手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
- 団体行動中のチップ
- 添乗員付コースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
- 旅行日程中の海外の空港税および出国税等
●上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
前第6項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- 超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
- クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金
- 傷害、疾病に関する医療費
- 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金等)
- 運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ等)
- 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
- お一人部屋を使用される場合の追加料金
※お一人様または奇数人数でのご参加で相部屋を希望される場合でも最終的に相部屋となる方がいらっしゃらない場合は、一人部屋の追加料金を申し受けます。
- 日本国内の空港施設使用料および旅客保安サービス料
- 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費、宿泊費等
8.渡航手続
旅行に要する旅券、査証、予防接種証明書取得などの渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。
9.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、次の場合は旅行代金を変更します。
- 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
- 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 前第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、旅行サービスの提供が行われているにも係わらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
11.お客様の交替
- お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入のうえ、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料としてお1人様10,000円をいただきます。
- 旅行契約上の地位の譲渡は当社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利および義務を承継するものとします。
- 当社は、旅行サービス提供機関への旅行者名の登録等の事由により交替を承諾できない場合があります。この場合、契約者であるお客様は次項により旅行契約を解除し、契約上の地位を譲受されようとしたお客様は本条件書の定めるところにより当社と新たに旅行契約を締結していただきます。
12.旅行契約の解除
- 旅行開始前の解除・払い戻し
- ①お客様の解除権
- ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
■日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料
旅行契約の解除期日 取消料(お1人様) ●旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日から31日目にあたる日まで 旅行代金の10%(最高50,000円とします) ●旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日から3日目にあたる日まで 旅行代金の20% ●旅行開始日の前々日以降 旅行代金の50% ●無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の100% 注:「ピーク時」とは、12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
- イ.特定コースについては、別途お渡しする旅行条件書またはパンフレット記載の旅行条件によります。また、日本出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料の規定によります。
- ウ.お客様のご都合で旅行開始日を変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たな契約をお申込みいただくこととなります。この場合当社は、本号①の旅行契約の解除期日に基づく取消料を申し受けます。
- エ.お客様は、次の各一項に該当するときは、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
- a)第9項に基づき、契約内容が変更されたとき、ただし、その変更が第21項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
- b)第10項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
- c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- d)当社の責に帰すべき事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
- ア.お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
- 当社の解除権
- ①お客様の解除権
- ア.お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行契約を解除することがあります。この場合、本項(1)の①のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- イ.次の各一に該当するときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
- a)お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年令、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- b)お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
- c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
- d)お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前までに、また、ピーク時以外に旅行開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
- e)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- f)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- ウ.当社は、本号②のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。また、本号のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。
- ①お客様の解除権
- 旅行開始前の解除・払い戻し
- ①お客様の解除権
- ア.お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または、途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。
- イ.お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスを受領できなくなったときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。
- ②当社の解除権
- ア.旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
- b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- c)天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
- イ.解除の効果および払い戻し当社が前アにより旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、またはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差引いた額を払い戻します。
- ウ.本項②のア?a),c)により当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。
- ア.旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- ①お客様の解除権
13.旅行代金の払い戻し
当社は、第10項(1)、(2)、(4)の規定により旅行代金を減額した場合、または前12項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻します。
14.旅程管理
当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。
- お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
- 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
15.当社の指示
お客様は、旅行開始後、旅行終了までの間において募集型企画旅行参加者として行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
16.添乗員等の業務
- 添乗員の同行の有無は契約書面に明示します。
- 添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務およびその他当社が必要と認める業務の全部または一部を行います。
- 添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終日程表に明示します。
- 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
17.当社の責任
- 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。
- 本項(1)の規定は、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
- お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項(1)の責任を負いません。ただし、当社または当社の手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。
- ア.天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- ウ.官公署の命令、外国の出入国規制または伝染病による隔離またはこれらによって生じる旅行日程の変更、中止
- エ.自由行動中の事故
- オ.食中毒
- カ.盗難
- キ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- 現金、貴重品、重要書類、撮影済みのフィルムその他こわれ物等については、当社は賠償の責を負いません。
- 手荷物について生じた本項(1)の損害については、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があった場合に限り、その損害を賠償します。ただし、損害額の如何にかかわらず、当社の賠償額はお1人様あたり最高15万円までとします。
18.特別補償
- 当社は、前項に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規定で定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故によりその生命、身体に被られた一定の損害については、死亡補償金・後遺障害補償金および入院見舞金を、また手荷物に対する損害については損害補償金を支払います。
- お客様が旅行中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金および見舞金を支払いません。ただし、これらの運動が、募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
- 当社が、本項(1)に基づく補償金支払義務と前項による損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときは、その金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
19.お客様の責任
お客様の故意または過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の募集型企画旅行約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。
20.オプショナルツアー
- 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画し募集するものの第18項の特別補償の適用については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取り扱います。
- 当社以外の者が企画し募集するオプショナルツアーに参加された場合、当社は第18項の特別補償規定は適用しますが、それ以外の責任を負いません。
21.旅程保証
- 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の①②を除き、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
- ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
- ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- イ.戦乱
- ウ.暴動
- エ.官公署の命令
- オ.欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
- カ.遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- キ.旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
- ②12項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分にかかわる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
- ①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。
- 次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償金を支払いません。
- パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
- 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
- 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
当社が変更補償金を支払う変更 1件当たりの率(%) 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 旅行開始日以降にお客様に通知した場合 ①契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 1.50% 3.00% ②契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 1.00% 2.00% ③契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) 1.00% 2.00% ④契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 1.00% 2.00% ⑤契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 1.00% 2.00% ⑥契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 1.00% 2.00% ⑦上記の①?⑥に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 2.50% 5.00%
- [注1]:1件とは、運送機関の場合、1乗車船毎に、宿泊機関の場合1宿泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
- [注2]:④または⑥に掲げる変更が1乗車船または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船または1泊につき1変更として取り扱います。
- [注3]:⑦に掲げる変更については、①?⑥の料率を適用せず、⑦の料率を適用します。
22.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、当該パンフレットに明示した日となります。
22.通信契約による旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。
- (1)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
- (2)申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
- (3)通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
- (4)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
- (5)契約解除のお申し出があった場合、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。
- (6)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第12項(1)の1.アの取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
23.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年12月1日を基準としております。また、旅行代金は2015年12月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則または、2015年12月1日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準としています。
24.個人情報の取扱い
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送、宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケジュール表に記載されてます。)の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社では、将来、よりよい旅行商品開発のためのマーケット分析や、当社の旅行商品のご案内をお客様にお届けするために、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
25.その他
- (1)お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。
- (2)お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。
- (3)当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- (4)当社では、旅行契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
- (5)当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット日程表等に記載している発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。
- (6)日本国内の空港から本項(5)の発着空港までの区間を、普通運賃またはパンフレット等に記載の追加料金(または無料)で利用する場合、この部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
- (7)当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず当社は第17項(1)ならびに第21項(1)の責任を負いません。